荷役や附帯業務の乗務記録必要に(国交省)

国土交通省は、トラックドライバーの長時間労働の是正を図るため、荷役作業や附帯業務を乗務記録の記載対象とする。貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正したもので、中型トラック以上に記録が義務付けられている乗務記録の記載対象の範囲を拡大した格好だ。

対象車両は、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トンの車両で、対象作業は、積込みや取卸しなどの荷役作業と、荷造りや仕分け、ラベル貼りなどの附帯業務。ただし、契約書に実施した荷役作業などのすべてが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば記録は不要としている。
詳細は国土交通省ホームページから

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