令和元年6月15日から、ドライバーが荷役作業や付帯業務を行った場合、当該作業は「乗務記録」の記載対象となります

国土交通省は5月31日、トラックドライバーの乗務記録に関し、6月15日から荷物の積み降ろしや付帯作業が発生した場合、業務内容や費やした時間などを記載する対象になると発表した。貨物自動車運送事業輸送安全規則を一部改正する。

乗務記録は運送事業者が記録、保存することが義務付けられており、これまではドライバーが休憩したり睡眠を取ったりした場所と日時、30分以上の荷待ちの発生事実などを記すよう定めている。

国交省は記載対象の範囲を拡大することで契約にない業務を強いられるなどの実態をより正確につかめるようにし、荷主企業と運送事業者の取引適正化を促すとともに、長時間労働を生み出している荷主企業への勧告などの判断材料とする考え。

対象は車両総重量8トン以上か最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合。集貨地点などで積み降ろしといった荷役作業や、荷造り、仕分け、横持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業といった付帯業務を行った場合、荷主と事前に契約を結んでいなければ時間の長短に関わらず全て乗務記録への記載対象となる。

一方、契約に荷役作業や付帯業務が全て明記されている場合、所要時間が1時間未満であれば記載の対象外。

リーフレットはこちらから参照

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