「不正改造車排除」強化月間2018/06/01~30

「不正改造車の行政処分基準」が強化され、下記のようになり、処分日数は違反車両数に比例して加重される厳しいものとなった。そして今年2018年6月1日~6月30日までの1か月間を「強化月間」として、大きく取り締まるようだ。
●初回違反 20日×違反車両数
●再違反 40日×違反車両数

不正改造車の排除に係る関係法令

●点検藍備の義務(道路運送車両法第47条、第47条の2、第48条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)
自動車の使用者は、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならないとなっており、そのためにも「日常点検整備」、「定期点検整備」、「その他使用状況・車種に応じた点検整備」の実施が必要です。
●不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2、第108条)
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取付け、取り外し等(不正改造行為)を行つてはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が料せられます。
●不正改造車に対する整備命令(道路運送車両法第54条の2、第109条)
地方運輸局長は、不正改造車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることができます。整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車を地方運輸局長に提示しなければなりません。整備命令違反及び現車提示違反については、50万円以下の罰金が科せられます。
●整備不良車両の運転の禁止(道路実温法第62条、第11 9条)
道路交通法においても、保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両(整備不良車両)の運転を禁止しています。これに違反して運転させ、又は運転した者は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

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