貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について
トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正され、令和元年6月15日より、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。

詳しくは下記よりご確認ください。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201905.html

ドライバー派遣のことなら「プロテックホールディングス」へ
http://www.ex-protec.co.jp/

関連記事

  1. 部品不足で10月も生産調整続く(自動車メーカー)

  2. 佐川急便が物流系ITベンチャーCBcloudと資本・業務提携…

  3. 荷役や附帯業務の乗務記録必要に(国交省)

  4. 高燃料 運送事業者の声

  5. 新東名/6車線化事業、58km区間が新たに完了へ

  6. 9月の原油輸入量15.3%増、中東依存度92.7%(経産省)…

これまでの記事一覧