貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について
トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正され、令和元年6月15日より、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。
詳しくは下記よりご確認ください。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201905.html
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