貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について
トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正され、令和元年6月15日より、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。

詳しくは下記よりご確認ください。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201905.html

ドライバー派遣のことなら「プロテックホールディングス」へ
http://www.ex-protec.co.jp/

関連記事

  1. 鉄道貨物輸送量9.3%増、貨物トンキロ8.3%増

  2. 国交省/高速道路「賢い料金」の一時退出可能時間引き上げ

  3. 年末年始期間の首都高速道路の利用状況

  4. 港湾労働者不足を調査、過半が「不足」と回答

  5. 部品不足で10月も生産調整続く(自動車メーカー)

  6. 海上コンテナ輸送量/日本発米国向けが6か月連続増

これまでの記事一覧